1.無店舗個人の加入者様は、この連鎖販売契約について、契約の内容を明らかにする書面(特定商取引法第37条第2項書面)を受領された日(※)から20
日を経過するまでは、書面または電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、
その効力は書面または電磁的記録(電子メール等)による通知を発信したとき(郵便消印日付など。)から発生します。
※特定負担が再販売する商品の購入の場合は、その商品の最初の引渡しを受けた日が、契約の内容を明らかにする書面を受領した日より後であるときは、その引渡しを受けた日
2.クーリング・オフの効力が発生した場合、当該加入者様は、
①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに引渡しがされている商品の引取りに要する費用の支払義務はありません。
③すでに代金若しくは対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、速やかにその全額の返還を受けることができます。
3 無店舗個人の加入者様が、販売者・勧誘者・他の加入者から不実のことを告げられたことにより誤認し、又はこれらの者から威迫されたことにより困惑し、
その結果クーリング・オフを行わなかった 場合は、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは、
書面または電磁的記録(電子メール等)によりクーリング・オフすることができます。
必要事項をご記入頂き、当社へ発信してください。
【必要事項】
・契約日 西暦 年 月 日
・会員番号
・氏名
・住所
・電話番号
・商品名
・金額